矯正治療と医療費控除
小児歯科ブログ
プルチーノデンタルクリニックです。
今回は歯科矯正とお金のお話です。
皆さん医療費控除を申請したことありますか。
申請しないと勿体ない医療費控除
医療費控除とは自分や世帯家族の医療費の合計が1年間(1月1日~12月31日)で10万円以上支払った場合、所得税や住民税の一部が還付または軽減される制度です。治療費以外では通院のための交通費も含みます。ただし主に公共交通機関のみでタクシーは認められないこともあるようです。また自家用車のガソリン代、駐車場代も対象外です。
子どもの歯列矯正は申請可能
それでは医療費控除なんて受けれないという方も多いかもしれません。では実際どのような人が医療費控除を使っているかというとそれは子供の歯列矯正です。あえて子どものと表現したのは子どもの歯列矯正は治療目的とする場合がほとんどだからです。もし歯列矯正が治療目的ではなく審美目的であればそれはホワイトニングやセラミック治療と同じく医療費控除の対象外になってしまいます。しかし子どもが歯並びが悪いことはご飯がよく噛めない、正しい発音を獲得するのが難しいことに関与するため治療目的としての施術となるのです。
期限は過去5年以内
歯列矯正の費用は高額なことが多く分割やクレジット決済の方もいらっしゃいますがもちろんこれらも対象です。今この文章を読んで数年前に子どもの矯正の費用を支払ったのに医療費控除を申告していなかったという方もご安心ください。医療費控除の申請は翌年の1月1日から可能ですがその1月1日から5年以内であれば遡って申告が可能です。
健康な歯に値段はつけられないのと同じく、きれいな歯並びも現代ではかなり重要視されてきているよう感じます。子どもの歯列矯正を考えてはいるけれどもどうしようか迷っているという方の判断材料の一つになれれば幸いです。
詳細はお住いの地区の税務署または国税庁HPなどをご覧ください。